禁煙外来を行っています
禁煙したいけれど、なかなか続かない。何度か挑戦したけれど、うまくいかなかった。 そのような方へ、当院では禁煙外来を行っています。
当院の禁煙治療は、チャンピックス(一般名:バレニクリン)による治療のみです。 完全予約制で、対面で診療しています。
禁煙外来を再開しています
当院では、2026年3月から禁煙外来を再開しています。
チャンピックスのみ対応
現在は、チャンピックス(バレニクリン)による禁煙治療のみを行っています。
完全予約制でご案内
禁煙外来は完全予約制です。事前にご予約のうえご来院ください。
禁煙外来とは
禁煙外来は、医師の診察と禁煙補助薬を組み合わせて、禁煙を続けやすくするための外来です。 自力だけで禁煙を続けるのが難しい方でも、治療として取り組むことで成功しやすくなります。
健康保険を使った標準的な禁煙治療は、12週間で計5回です。 受診の目安は、初回、2週間後、4週間後、8週間後、12週間後となります。
治療として禁煙を支援
「意志の強さ」だけに頼らず、依存症として治療していく考え方です。
通院回数が決まっています
保険診療では、12週間の中で計5回の受診が基本です。
完全予約制です
禁煙外来をご希望の方は、事前にご予約のうえご来院ください。
当院の禁煙治療について
当院では、チャンピックス(一般名:バレニクリン)を用いた禁煙治療のみを行っています。 ニコチンパッチなどによる禁煙治療は、現在行っていません。
飲み薬による禁煙補助
チャンピックスは、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の補助を目的とした処方薬です。
禁煙開始の1週間前から開始
通常は、禁煙開始予定日の1週間前から服用を始めます。
標準的な投与期間は12週間
治療の適応や処方できるかどうかは、診察のうえ判断します。
- 第1〜3日目:0.5mgを1日1回
- 第4〜7日目:0.5mgを1日2回
- 第8日目以降:1mgを1日2回
- 標準的な投与期間:12週間
保険診療の対象となる目安
禁煙外来で健康保険の対象となるには、一般に次のような条件があります。 実際に保険診療の対象となるかどうかは、診察時に確認いたします。
- TDS(ニコチン依存症スクリーニングテスト)で5点以上
- すぐに禁煙したいという意思があること
- 治療内容の説明を受け、文書で同意していること
- 35歳以上では、ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)200以上が目安
費用の目安
下記は、院外処方で、禁煙補助薬をチャンピックスのみとした場合の目安です。 処方日数や保険薬局での算定内容により、実際の金額は前後します。
診察分(3割負担)の目安
初回:約1,740円
2〜4回目:各 約960円
5回目:約950円
診察分合計の目安
約5,600円
お薬代・総額の目安
標準的な12週間投与量で、3割負担で約6,500円です。
診察分とお薬代を合わせた総額は、3割負担で約12,000円台が目安です。
これに保険薬局での調剤料などが加わるため、最終的なお支払い額は多少前後します。
通院の流れ
初回受診
喫煙状況、禁煙の意思、TDS、保険適用の可否などを確認します。
服用開始
禁煙開始予定日の1週間前から、チャンピックスの服用を始めます。
2週間後
副作用の有無、禁煙の進み具合、服薬継続の可否を確認します。
4週・8週
禁煙を続けやすくするため、途中経過を確認しながら治療を続けます。
12週
治療の最終確認を行い、今後の禁煙継続についてご説明します。
TDS自己チェックを見る
よくあるご質問
Q.禁煙外来は予約が必要ですか?
はい。当院の禁煙外来は完全予約制です。事前にご予約のうえご来院ください。
Q.ニコチンパッチでの治療はできますか?
いいえ。当院では現在、ニコチンパッチによる禁煙治療は行っておらず、チャンピックスによる治療のみを行っています。
Q.保険診療になるかどうかは、どうやって決まりますか?
TDS、年齢、喫煙本数・喫煙年数、禁煙の意思、文書同意の有無などを確認して判断します。
Q.以前に禁煙外来を受けたことがあります。もう一度保険で受けられますか?
前回の保険診療による禁煙治療の初回受診日から1年を超えていない場合は、再度の保険適用はできません。
Q.車を運転する仕事ですが、相談できますか?
相談は可能です。ただし、バレニクリンではめまい・傾眠・意識障害等が報告されているため、運転を伴うお仕事の方は診察時に必ずお申し出ください。
禁煙したい方はご相談ください
「何度かやめようとしたけれど続かなかった」という方でも、禁煙外来として取り組むことで継続しやすくなります。 当院では、チャンピックス(バレニクリン)による禁煙治療を、完全予約制でご案内しています。
保険診療の対象となるかどうかは、診察時に確認いたします。 前回の保険診療による禁煙治療の初回受診日から1年未満の場合は、再度の保険適用はできません。
